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環境関連法他法改正情報

公布「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について 

環境関連法他
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水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、2015年 11月 11 日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」)が公布されました。2017年6月9日には、水銀使用製品産業廃棄物やその処理基準等を定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を含む関係省令等が公布され、同年 10 月1日に「改正政令」と併せて施行されました。

今般、「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」(以下「新用途製品命令」)が改正され、新たに水銀使用製品が追加等されることに伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(以下「規則」)において、水銀使用製品産業廃棄物の適正な処理を担保するため所要の改正を行うこととなりました。

 

改正の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」)第6条第1項第1号ロの水銀使用製品産業廃棄物は、水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるものとされている。ここでいう「環境省令で定めるもの」とは、規則第7条の2の4第1号において、新用途製品命令第2条第1号又は第3号に定める水銀使用製品のうち、規則別表第4に掲げるものが産業廃棄物となったものとされている。
また、令第6条第1項第2号ホ(2)において、水銀使用製品産業廃棄物であって、当該産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収することが定められている。ここでいう「環境省令で定めるもの」は、規則第7条の8の3第1号の規定において、規則別表第5に掲げるものが産業廃棄物となったものとされている。
今般、「新用途製品命令」が改正され、新たに6製品が追加されるとともに、1製品の対象用途の範囲が変更された。これら7つの製品のうち、通常目視により水銀が含まれていることが判別できる1製品を規則別表第4に加えるとともに、金属水銀が封入されていると推定される3製品を規則別表第5に加えることとした。
このほか、「新用途製品命令」別表で定める水銀使用製品の規定順が変更されることから、規則別表第5で定める1製品の規定順を変更する。

スケジュール

【公布】2024年12月16日
【施行】2025年3月16日(公布の3か月後)

出典

○e-GOV >「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

○官報>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境三二)

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