残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を指定すること等について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正が行なわれます。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
パブコメ「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正(第一種特定化学物質の追加)
2023年5月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」第 11 回締約国会議において、UV-328、メトキシクロル及びデクロランプラスを廃絶対象物質とすることが決定されました。これを受け、これらの物質を新たに「化学物質の...
改正の概要
(1)第一種特定化学物質の指定
「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」が、第一種特定化学物質に追加指定されます。
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定
「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品が指定されます。
また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品が指定されます。
また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品が指定されます。
(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定
「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」が定められます。
スケジュール
【公布】2024年12月18日
【施行】上記(1)、(3):2025年2月18日(公布の2か月後)
【施行】上記(2):2025年6月18日(公布の6か月後)
出典
○e-GOV>「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
○環境省>化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
○経済産業省>ニュースリリース>「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました