二国間クレジット制度(JCM)について、政府による一定の方針及び監督の下、政府の委任を受けた指定実施機関が政府の意思決定を除くほとんどの事務を一元的に実施することとなり、JCM クレジットの管理に係る規定の整備等を行うこととなりました。 また「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」で以下が適当とされました。 ・温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」)の電気の使用に伴う基礎排出量※の算定に、非化石証書、グリーン電力証書由来の二酸化炭素排出削減相当量及び再エネ電力由来 J-クレジットの取引を反映すること。 ※ 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として、政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量 ・熱の使用に伴う排出量の算定についても、電気と同様に整理すること。 ・二酸化炭素を回収してCCU(Carbon Capture and Utilization)をしたことによる排出削減価値を、原排出者及びカーボンリサイクル燃料の利用者のどちらか又は按分することにより両者が活用できること
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