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環境関連法他法改正情報

公布「農薬の販売の禁止を定める省令」等の一部改正

環境関連法他
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  「農薬取締法」(以下「法」)において、農薬の製造者又は輸入者は、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造等してはならないとされています。この登録に当たって、農林水産大臣は、「農作物等、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがある場合」として、農薬取締法第四条第一項第十一号の「農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令」で定める場合に該当するときは、その登録を拒否しなければならないとされています。 また、農林水産大臣は、農薬の使用に伴って「法」第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため、必要があるときは、その必要の範囲内において、「農薬の販売の禁止を定める省令」に規定することにより、農薬の販売及び使用を禁止することができるとされています。 このたび以下の経緯・趣旨から省令の改正が検討され、パブリックコメントを経て、公布・試行されることとなりました。 【経緯・趣旨】 (1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約においては、人や生物への毒性が高く、環境中での残留性、生物濃縮性等が懸念される化学物質を特定し、


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