【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報環境関連法他

公布「危険物の規制に関する規則」等の一部改正 

法改正情報
この記事は約3分で読めます。

 

「危険物の規制に関する規則」(以下「規則」)では、高圧ガス保安法の高圧ガスの製造のための施設及び貯蔵所に係る保安距離が規定されています。
このたび制定された、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素等供給等促進法」)に基づく経済産業大臣の承認を受ける製造所及び貯蔵所についても、高圧ガス保安法の施設と同程度の危険性を有することから、同様の保安距離を確保することとされました。
また、「水素等供給等促進法」において、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設について、高圧ガス保安法の完成検査に係る規定を準用していることから、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設についても「規則」第20条の5の2の水圧試験の基準が適用されます。

「危険物の規制に関する政令」において、一定量以上の危険物を製造する製造所等には避雷設備を設けることとされ、その構造方法は規則第 13 条の2の3において、日本産業規格 A4201「建築物等の雷保護」に規定する構造とすることとされています。
今般、屋上突角部への保護方法等が規定された日本産業規格 Z9290-3(2019)「雷保護-第 3 部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」が制定されたことに伴い、「規則」及びその一部を改正する省令で規定する日本産業規格が最新のものに改正されます。

 

省令案の概要

(1) 危険物施設との間に一定の保安距離をとるべき高圧ガスの施設に、水素等供給等促進法第 12 条第1項の規定に基づく経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設及び同法第 17 条第1項の規定に基づく経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含むこととする。 <規則第 12条>
(2)令第 11 条第1項第4号等の総務省令で定めるところにより水圧試験を行うこととする高圧ガスの製造のための施設に、水素等供給等促進法第 16 条第1項の準用規定により高圧ガス保安法第 20 条第1項又は第3項の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含むこととする。 <規則第20条の5の2>
(3) 規則において、避雷設備の構造方法について JIS-A4201(2003)に適合する構造とする規定を、JIS-Z9290-3(2019)に規定する外部雷保護システムに適合する構造とすることとする。 <規則第13 条の2の3>
(4) 一部改正省令附則第5条において、JIS-A4201(1992)に適合する構造の避雷設備は、JIS-Z9290-3(2019)に規定する外部雷保護システムに適合するとみなすこととする。 <一部改正省令附則第5条>
(5) 既に消防法第 11 条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の避雷設備について、本改正後も基準に適合するものとなるよう附則に経過措置を設けることとする。
(6) その他、所要の規定の整備を行う。

スケジュール

【公布および施行】2024年11月29日
※ただし、上記(3)(4)は2025年7月1日施行

 

出典

○e-GOV >危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令に対する意見公募の結果について

タイトルとURLをコピーしました