2024年11月27日「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部改正が行われ、同日、公布適用されました。
改正内容は、農薬成分イソシクロセラムの農薬登録基準値の設定です。
概要
●e-GOV>「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
●(別紙)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案).pdf
●(参考1)農薬の登録制度及び生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準について.pdf
●(参考2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf
農薬は「農薬取締法」に基づく農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造、加工又は輸入してはならないこととされています。
農林水産大臣は、申請された農薬が、次のいずれかに該当する場合はその登録を拒否しなければなりませんが、下記の6)から9)までに該当するかどうかの基準(農薬登録基準)は環境大臣が定めることとされています。
農林水産大臣は、申請された農薬が、次のいずれかに該当する場合はその登録を拒否しなければなりませんが、下記の6)から9)までに該当するかどうかの基準(農薬登録基準)は環境大臣が定めることとされています。
<農薬の登録を拒否する場合>(農薬取締法第4条第1項の概略)
1)~5)(略)
6)農作物等への残留が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
7)土壌への残留により農作物等が汚染され、それが原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
8)生活環境動植物に著しい被害を生ずるおそれがあるとき
9)水質汚濁が生じ、それが原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
10)・11)(略)
1)~5)(略)
6)農作物等への残留が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
7)土壌への残留により農作物等が汚染され、それが原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
8)生活環境動植物に著しい被害を生ずるおそれがあるとき
9)水質汚濁が生じ、それが原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
10)・11)(略)
上記8)に係る農薬登録基準について、以下の農薬成分に関し基準値が定められました。
①水域の生活環境動植物関係
農薬の成分 | 基準値 |
4-[(5S)-5-(3,5-ジクロロ-4-フルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-N-[(4R)-2-エチル-3-オキソ-1,2-オキサゾリジン-4-イル]-2-メチルベンズアミド並びにその(5R,4R)、(5R,4S)及び(5S,4S)異性体の混合物 (別名イソシクロセラム) | 0.0037μg/l |
②陸域の生活環境動植物関係
農薬の成分 | 基準値 |
4-[(5S)-5-(3,5-ジクロロ-4-フルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-N-[(4R)-2-エチル-3-オキソ-1,2-オキサゾリジン-4-イル]-2-メチルベンズアミド並びにその(5R,4R)、(5R,4S)及び(5S,4S)異性体の混合物 (別名イソシクロセラム) | 120mg/kg体重 |
スケジュール
【公布・適用】2024年11月27日