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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「農薬取締法第四条第一項第五号の該当基準の一部改正」

環境関連法他
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農薬取締法第4条第1項において、農薬の安全性その他の品質に関する審査の結果、「使用に際し、前条第二項第四号の被害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそれがあるとき」(法第4条第1項第5号)に該当すると認めるときには、農薬の登録を拒否しなければならないこととされています。
また、法第4条第2項においては、同条第1項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、農林水産大臣が定めて告示することとされています。

2024年 10 月 24 日に開催された第 17 回農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会における審議の結果、以下の物質の「農薬使用者暴露許容量」及び「急性農薬使用者暴露許容量」を定めることとなり、パブリックコメントが行われています。

・シンメチリン
・チオベンカルブ(別名:ベンチオカーブ)
・イソチアニル(※急性農薬使用者暴露許容量の設定は不要)

改正案の概要

農薬の有効成分農薬使用者暴露許容量急性農薬使用者暴露許容量
(1RS,2SR,4SR)-1-メチル-2-[(2-メチルベンジル)オキシ]-4-(プロパン-2-イル)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名シンメチリン)0.079mg/kg体重/日0.30mg/kg体重
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート(別名チオベンカルブ又は
ベンチオカーブ)
0.01mg/kg体重/日1mg/kg体重
3,4-ジクロロ-2’-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド(別名イソチアニル)0.026mg/kg体重/日

スケジュール

【パブリックコメント】2024年11月26日~12月25日

出典

○e-GOV>令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(シンメチリン)(案)についての意見・情報の募集について

○e-GOV>令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(チオベンカルブ(別名:ベンチオカーブ))(案)についての意見・情報の募集について

○e-GOV>令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(イソチアニル)(案)についての意見・情報の募集について

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