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環境関連法他法改正情報

公布「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令」

環境関連法他
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2024年5月に公布された「CCS事業法」の第2ステップとして、試掘を行う際の審査基準に関して行われていたパブリックコメントが終了しました。

パブコメ「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令(案)」(CCS事業法STEP2試掘の施行に係る審査基準の追加)
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準」に関し、一部を改正する訓令案について意見募集が行われています。(2024年10月3日~2024年11月1日) 2024年5月に公布された「CCS事業法」の第2ステッ...

概要

2050年カーボンニュートラルに向けて、今後、脱炭素化が難しい分野におけるGXを実現することが課題となっており、こうした分野における化石燃料・原料の利用後の脱炭素化を進める手段として、CO2を回収して地下に貯留するCCS (Carbon dioxide Capture and Storage)の導入が不可欠です。
我が国としては、2030年までに民間事業者がCCS事業を開始するための事業環境を整備することとしており、公共の安全を維持し、海洋環境の保全を図りつつ、その事業環境を整備するために必要な貯留事業等の許可制度等を整備することになりました。
(出典)経済産業省「CCS事業法等の制度について」

STEP2:試掘の施行にあたり、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」の一部が改正されることとなりました。

スケジュール

【公布】2024年11月18日

出典

○e-GOV>二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令(案)に対する意見公募手続の結果について

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