「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」第9条第4項第3号の「再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準」として、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」第5条第2項第4号には、再生可能エネルギー発電設備において使用する電気について規定しています。
今般、再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気の要件について、関係審議会(総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)における検討結果等を踏まえ、施行規則の改正に向けた検討が進められており、パブリックコメントが行われています。
改正案の概要
FIP制度は、事業者の収入が電力市場価格に連動することなどで、電力市場の需給バランスに応じた電力供給が促されるものであり、再エネ主力電源化の鍵となる仕組みです。2024年3月末時点のFIP認定量は、新規認定・移行認定を合わせて、約1,761MW(1,199件)となっており、一定の活用が進んではいますが、今後更なる活用促進を進めていく必要があります。
その方策の一つとして、需給バランスの確保に貢献するFIP電源への移行を促進するため、蓄電池などを活用した供給シフトを含めた、円滑な事業を実施するための環境整備について議論が行われました。
スケジュール
【パブリックコメント】2024年11月18日~12月17日
【施行】2025年4月1日