「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」についてのパブリックコメントが終了し、省令案通り公布されました。
パブコメ「化審法施行令第一条第一項第35号八の規定に基づき化学物質を定める省令(案)」
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年9月9日~10月9日) 2024年7月10日に公布された「化学物質の...
省令案の概要
●概要(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)).pdf
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35条ハの規定に基づき化学物質を定める省令.pdf
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35条ハの規定に基づき化学物質を定める省令.pdf
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第 9 回締約国会議において、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を廃絶対象物質とすることが決定されました。
これを受けて、これらの物質を新たに「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定する施行令の改正が行われました。(2024年7月10日公布)
改正令の施行に伴い、化審法及び政令の規定に基づき必要となる省令が制定されました。
スケジュール
【公布】2024年11月15日
【施行】2025年1月10日(改正令の施行日と同日)
出典
○e-GOV >「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」に対する意見募集の結果について
○官報 > 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境四)