2023年5月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」第 11 回締約国会議において、UV-328、メトキシクロル及びデクロランプラスを廃絶対象物質とすることが決定されました。
これを受け、これらの物質を新たに「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定すること等が適当とされたため、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」において、第一種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正を行うことについて、パブリックコメントが実施されます。
※ストックホルム条約
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)とは、 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。
出典>経済産業省>POPs条約
※第一種特定化学物質
難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性のおそれがある物質で、政令で指定されている物質。第一種特定化学物質に指定されると、政令で定める例外的に使用することができる用途を除き、製造・輸入・使用が禁止されるとともに、当該物質を使用した製品の輸入が禁止されます。
概要
(1)次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する。
- 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV-328)
- 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
- 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス)
(2)追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入禁止とする製品を指定する。
(3)デクロランプラスについて、例外的に使用することができる用途及びその期間を指定する。
スケジュール
【パブリックコメント】 2024年11月7日~12月6日
【公布】 2024年12月頃予定
【施行】 2025年2月頃【(1)及び(3)】、2025年6月頃【(2)】
出典
○e-GOV >「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について