2024年5月29日に公布された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下、「法」)に関する以下の政令案についてパブリックコメントが行われています。 ・「法」の一部の施行期日を定める政令案 ・「法」第十条第一項の要件を定める政令案 (参考)「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」の公布 https://www.technofer-enews.jp/2024/05/29/post-17586/ 改正案の概要 1.「法」の一部の施行期日を定める政令案 ●資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案.pdf 「法」の施行期日については、附則第一条に公布の日(2024年5月29日)から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、と規定されています。 ただし同条第二項の規定(第二章、第三章第一節、第四十六条及び第四十九条の規定)については、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。 この附則第一条第二項の施行期日について、2025年2月1日とするとい
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