2024年10月25日、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」についてのパブリックコメントが終了しました。 この省令は、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行の日(2025年4月1日)から施行されます。 パブコメ「地球温暖化対策推進法施行規則の改正案」(温室効果ガスの排出量・吸収量の公表方法の変更)「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年8月21日~9月20日) 改正案の概要 ●地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案).pdf ...www.technofer-enews.jp2024.08.21 結果概要 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第1条に基づき、温室効果ガスの排出量及び吸収量は官報により公表されてきましたが、より詳細な補足資料の掲載が可能であるインターネットを活用することとなり、所要の改正が行われます。 2024年6月 19 日に「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布さ
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