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環境関連法他法改正情報

公布「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の一部改正

環境関連法他
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  2024年10月16日、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、2026年4月1日から施行されます。また、2024年7月19日~8月25日に実施されたパブリックコメントの結果も公開されています。 「建築物省エネ法」では、非住宅部分の床面積の合計が300m2以上の中大規模非住宅建築物は、省エネ基準への適合が義務付けられています。 (注:2025年4月からは全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となります。) 第6次エネルギー基本計画(令和3年10月22日閣議決定)等において、2030年度以降新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指し、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)を段階的に引き上げていくという方針が出されました。 これを踏まえて、中規模非住宅建築物(延床面積300m2以上 2,000m2未満)について、大規模非住宅建築物(延床面積2,000m2以上)と同様に、用途に応じて一次エネルギー消費量基準(BEI)が0.75~0.85に引き上げられました。(基準一次エネルギー消費量から 15~25%以上


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