船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)及び船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)は、わが国において「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」で担保されています。 両条約の附属書は国際海事機関(IMO)において定期的に改正がなされており、今般、同法施行規則(以下「規則」)及び「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(以下「国交省e文書法施行規則」)において担保している規定が改正の対象となったことから、同規則について所要の改正を行う必要があり、パブリックコメントが実施されています。(期間:2024年10月15日~11月14日) マルポール条約 正式名称を「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、船舶からの油その他の有害物質の故意若しくは過失又は事故による流出に起因する海洋環境の汚染の防止を目的に締結された国際条約。附属書Ⅱでは、船舶によりばら積みで輸送される有害液体物質に関する船舶からの排出基準等が規定されている
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