「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われています。(2024年10月7日~11月6日)
2024年6月の「地球温暖化対策推進法」の改正に伴い、市町村のみが定めることのできる「促進区域」等について都道府県及び市町村が共同して定めること等が規定されました。
これを受け、認定申請書の提出先や申請時に添付する書類を規定した省令案が公表されました。
改正の背景
2021年6月「地球温暖化対策推進法」が改正され、地域の合意形成を図り、環境に配慮し、地域に役立つ、地域と共生する再エネ事業の導入を促進する「地域脱炭素化促進事業制度」が導入されました。同制度は、市町村が太陽光や風力等の再生可能エネルギー設備の設置に適した場所(地域脱炭素化促進事業の対象となる区域=促進区域)等を設定し、促進区域において、市の計画に適合する再エネ事業計画(地域脱炭素化促進事業)の認定を行う制度です。認定された事業を行う事業者は、関係法令等に関する許可申請手続のワンストップ化の特例など、各種優遇措置を受けることができることとされました。
同制度のさらなる普及を目指し、2024年6月「地球温暖化対策推進法」が改正され、現状、市町村のみが定めることのできる「促進区域」等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができることとし、その場合に複数市町村にわたる事業計画の認定を都道府県が行うこととされました。(2025年4月1日施行)
また、事業の認定を受けた事業者が受けることができる許認可手続のワンストップ化特例の対象に、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく盛土等の許可が追加されました。
これらの改正に伴い、認定申請書の提出先や認定申請時に添付する書類を規定した「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令」(認定省令)が見直されることとなりました。
改正の概要
(1)促進事業の事業計画の認定の申請先の規定
複数市町村にわたって実施される促進事業の事業計画の認定等を当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する場合は、当該事業計画の認定の申請先を当該都道府県とすることとする。
併せて、申請時に提出する申請書の様式についても、所要の改正を行う。
(2)盛土等を実施する場合の認定申請時の添付書類の規定
事業計画の認定を受けようとする事業者が申請書を提出する際、事業者が盛土規制法に基づく許可を要する盛土等を当該事業計画に記載する場合は、当該許可の申請時に提出する申請書の記載事項と同様の事項を記載した様式及び当該申請書に添付する必要がある書類を添付することとする。
その他、所要の改正を行う。
(出典)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令案 概要
スケジュール
【パブリックコメント】2024年10月7日~11月6日
【公布】2024年12月中予定
【施行】2025年4月1日予定
出典
○e-GOV >地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令案に対する御意見の募集(パブリックコメント)について