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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令(案)」(CCS事業法STEP2試掘の施行に係る審査基準の追加)

環境関連法他
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「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準」に関し、一部を改正する訓令案について意見募集が行われています。(2024年10月3日~2024年11月1日) 2024年5月に公布された「CCS事業法」の第2ステップとして、試掘に係る規定が11月23日までに施行されることから、試掘を行う際の審査基準(許可基準)が公表されました。 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令(案)に対する意見募集について 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令案.pdf   経緯 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)の概要 2050年カーボンニュートラルに向けて、今後、脱炭素化が難しい分野におけるGXを実現することが課題となっており、こうした分野における化石燃料・原料の利用後の脱炭素化を進める手段として、CO2を回収して地下に貯留するCCS (Carbon dioxide Capture and Storage)の導入が不可欠です。 我が国としては、2


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