【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
環境関連法他法改正情報

公布「フロン排出抑制法に基づく経済産業省関係省令及び経済産業省告示の改正」(指定製品の追加)

環境関連法他
この記事は約6分で読めます。

 

2024年10月1日「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」・「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」・「冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」が公布されました。

これまで除外されていた「指定製品」の種類のうち、エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器の一部を要件の対象に追加する改正です。

 

改正の概要

フロン排出抑制法では、家庭用エアコン等、日本において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制が技術的に可能である製品を「指定製品」として指定し、告示において、指定製品の「環境影響の目標値」(GWP:地球温暖化係数)、「目標年度」が定められており、指定製品の製造・輸入業者は、低GWP・ノンフロン化の取組みが求められています。(フロン排出抑制法第13条第1項)
※現在までに25区分の指定製品について目標値及び目標年度を設定済み。

今般、これまで指定区分を細分化し、対象外とされていた以下のエアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器の一部製品においても、低GWP冷媒への対応技術が確立されたことにより、除外する必要がなくなったことから、指定製品へ追加されました。

 

  • 中央方式エアコンディショナーのうち容積圧縮式冷凍機を用いるもの(空調用チリングユニットを除く)【目標値 750・目標年度 2027】
(補足)「中央方式エアコンディショナーのうち容積圧縮式冷凍機を用いるもの」については、空調用チリングユニットについて目標値・目標年度が設定されていますが、飲用に供するもの、工業用に供するもの及びブライン(不凍液)を用いて冷却及び加熱するもの、熱回収用途のものは、上市の目途が立っていないことから、目標値及び目標年度を設定する対象から除外されていました。今般これらも含めて全て対象となりました。

 

  • ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー(新設及び冷媒配管一式の更新を伴うものに限る)【目標値 750・目標年度 2027】
(補足)「ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー」については、新設及び冷媒配管一式の更新を伴うものに限り、冷暖同時運転型や寒冷地用等を除くものについて目標値・目標年度が設定されていました。それ以外の、既設配管を流用するものや、冷暖同時運転型、寒冷地用、発電外部出力型、停電対応型等については、それぞれの固有技術(安全対策を含む)の確立が必要となることから対象外となっていました。今般、既設配管を流用するもの以外は、上市の目処が立ったことから、目標値・目標年度が設定されました。なお、既設配管を流用するものについては、引き続き検討を行うこととされました。

 

  • 設備用エアコンディショナー(新設及び冷媒配管一式の更新を伴うものに限る)【目標値 750・目標年度 2027】
(補足)「設備用エアコンディショナー」については、新設及び冷媒配管一式の更新を伴うものに限り、電算機用、中温用、一体型などの特定用途対応機器などを除くものについて目標値・目標年度が設定されていました。既設配管を流用するものや、汎用、工場用、寒冷地用、電算機用、中温用、クリーンルーム用、一体型等については、それぞれの固有技術(安全対策を含む)の確立が必要となることから対象外となっていました。今般、既設配管を流用するもの以外は、上市の目処が立ったことから、目標値・目標年度が設定されました。なお、既設配管を流用するものについては、引き続き検討を行うこととされました。

 

  • 中央方式冷凍冷蔵機器(遠心式の圧縮機を用いるもので、有効容積が5万㎥以上の新設冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものを除く)【目標値 100・目標年度 2029】
  • 中央方式冷凍冷蔵機器(スクリュー式の圧縮機を用いるもので、有効容積が5万㎥以上の新設冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものを除く)【目標値 150・目標年度 2031】
  • 中央方式冷凍冷蔵機器(遠心式及びスクリュー式の圧縮機を用いるもの以外のもので、有効容積が5万㎥以上の新設冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものを除く)【目標値 750・目標年度 2029】
(補足)「中央方式冷凍冷蔵機器」については、有効容積が5万㎥以上の冷凍冷蔵庫の新築、改築又は増築に伴って出荷される大型機器について目標値・目標年度が設定されていました。対象外としていた有効容積が5万㎥未満の冷凍冷蔵倉庫向けの危機については、対象となる製品の範囲が多様になることに加え、倉庫以外にも出荷されることから、倉庫の有効容積ではなく圧縮機の圧縮方式による区分(遠心圧縮機又は容積圧縮機)による分類が行われました。

 

「指定製品制度」とは
「フロン排出抑制法」に基づく「指定製品制度」は、フロン類使用製品の低GWP化・ノンフロン化を進めるため、指定製品として定められたフロン類使用製品について、製造・輸入業者に対して、出荷する製品区分毎に、環境影響度低減の目標値、目標年度を定め、事業者毎に、出荷台数による加重平均で目標の達成を求める制度です。目標値は、安全性、経済性、省エネ性能等に留意しつつ、上市されている又は見通しがあるものの中で、最もGWP値が小さい製品(トップランナー)を普及できるよう設定しています。
「指定製品」の対象となる製品の考え方
①国内において大量に使用され、相当量のフロン類が使用されていること

・フロー要件:製品の現状(直近年度)における国内出荷量と当該製品あたりのフロン類使用量を掛け合わせた値(CO2換算)が1万CO2-t 程度あること。
・ストック要件:製品の市中ストック量と当該製品あたりのフロン類使用量を掛け合わせた値(CO2換算)が5万CO2-t 程度あること。
②転換候補となる代替技術があること(以下の4点に留意して判断)
・安全性
・経済性
・性能(エネルギー消費性能を含む)
・新たな技術開発・商品化の見通し

 

スケジュール

【公布】2024年10月1日
【施行】2025年4月1日(ビル用マルチエアコンディショナーに関する規定は2027年4月1日施行、中央方式エアコンディショナーに関する規定は2029年4月1日)

出典

○e₋GOV >「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」、「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)」及び「冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)」に対する意見公募の結果について

○化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ

○指定製品制度について

○環境省>指定製品の製造業者等の判断の基準に対する環境大臣意見の提出について

タイトルとURLをコピーしました