2024年10月1日「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」・「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」・「冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」が公布されました。 これまで除外されていた「指定製品」の種類のうち、エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器の一部を要件の対象に追加する改正です。 改正の概要 ●概要(「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項」及び「冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項」の一部改正(案)について).pdf ●経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令.pdf ●エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件.pdf ●冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件.pdf ●パ
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