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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案等」(PFOAの異性体等に係る措置案)

環境関連法他
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表 PFOS 又はその塩の項、PFOA 又はその塩の項又は PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年9月25日~10月25日)

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定された PFOAの分枝異性体又はその塩 及び ペルフルオロオクタン酸関連物質 が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品に追加されることに伴い、取扱いに係る技術上の基準、製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため本省令、告示の改正案が示されました。

公布「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正等」(PFOA関連物質等に係る措置)
2024年7月10日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令等」が公布されました。 ストックホルム条約※第9回締約国会合(2019年4月~5月開催)において、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数...

 

改正案の概要

「化審法」では、許可製造業者、業として第一種特定化学物質等※を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者は、第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従ってしなければならないこととされています。(法第28条第2項)

また、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示することとされています。(法第29条第1項)

※一種特定化学物質等…第一種特定化学物質又は「化審法政令」で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの

今般、化審法施行令の改正により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が第一種特定化学物質に指定されるとともに、当該物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品に追加されました。(化審法政令原始附則第4項)

これに伴い、当該物質が使用されている消火器、消火器用消化薬剤及び泡消火薬剤に係る取扱いに係る技術上の基準、製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため本省令、告示の改正案が以下の様に示されました。

 

1.消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令

PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に指定されるとともに、当該物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品に追加されることに伴い、これらの取扱いに係る技術上の基準を定めるため、省令の改正案が示されました。

なお、当該物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る適合義務の内容は、PFOS 又はその塩、PFOA 又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になります。

また、アナログ規制の見直しに伴い「定期検査・点検規制」に関する法令について見直し方針が確定したことを受けて、「容器等の点検」(第5条)に関する規定の見直しが行われ、遠隔監視装置等を用いて、早期に発見するために必要な措置を講じている場合には、容器の定期点検が免除されることができることが規定されました。

 

2.容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(告示)

PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に指定されるとともに、当該物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品に追加されることに伴い、製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため、本告示の改正案が示されました。

なお、当該物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る表示すべき事項は、PFOS 又はその塩、PFOA 又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になります。そのため、今回の改正は、告示の名称及び表示すべき事項の改正のみが行われます。

 

「第一種特定化学物質」とは?
第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質。第一種特定化学物質については、製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務等が規定されている。(出典)経済産業省
ストックホルム条約では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じることとしている。

スケジュール

【パブリックコメント】2024年9月25日~10月25日
【公布】2024年12月頃
【施行】2025年1月10日(改正政令の施行日)

出典

○e-GOV >化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に対する意見公募(パブリックコメント)について

○e-GOV >化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見公募(パブリックコメント)について

○環境省 > 化学物質審査規制法ホームページ

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