【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「自然環境保全法施行令・施行規則の改正案等」(試掘のための海底の掘削に関する許可基準の追加等)

環境関連法他
この記事は約4分で読めます。

 

「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年9月24日~10月23日)

2024年5月に公布された「CCS事業法」の施行に向けた規定を整備するための関係政省令で、試掘のための海底の掘削を、自然環境保全法に基づく「特定行為」として追加する自然環境保全法施行令の改正案、これにともに特定行為の許可基準等を追加するための自然環境保全法施行規則の改正案などが示されました。

「水素社会推進法」「CCS事業法」が公布されました。
2024年5月24日「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」が公布されました。 脱炭素社会の実現に向けて、水素やアンモニアの利用促進を図る(水素社会推...

 

改正案の概要

1.二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第5条第1項第2号2の法人を定める政令の一部改正」「自然環境保全法施行令の一部改正」「労働安全衛生法施行令の一部改正」「経済産業省組織令の一部改正」を含んだ政令案です。

「自然環境保全法施行令」においては、沖合海底自然環境保全地域における「特定行為」として、先に規定された「貯留層の探査」に加え「試掘のための海底の掘削」を追加する改正案が示されました。

  • CCS事業法第2条第4項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。
公布「自然環境保全法施行令・施行規則の改正」(特定行為及び許可基準の追加)
2024年7月26日「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 CCS事業法の施行日と同じ、2024年8月5日より施行されます。 2024年5月に公布された「CCS事業法」に...

※「特定行為」…鉱物を採掘することや鉱物の探査といった、海底の形質を変更する蓋然性が高く、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれが高い行為(法第35条の4第3項第1号~第4号)

 

2.自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案

上記(1)の通り、「自然環境保全法施行令」の改正により「特定行為」に「試掘のための海底の掘削」が追加される予定です。これを受けて、当該行為に対する許可基準等の案が以下の通り規定されました。

  1. 沖合海底特別地区内において「CCS事業法」に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
    • 特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
  2. 沖合海底特別地区内において「CCS事業法」に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
    • 次のいずれにも該当すること
      • 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
      • 当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
      • 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3. 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において「CCS事業法」に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
    • 自然環境に及ぼす影響と、特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
    • 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと(規則第31条の5第4項)

 

3.二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令(案)

2024年7月26日に公布された「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令」の全部を改正する省令案で、貯留槽の探査に関する規定に加え、試掘に関する規定も整備されました。これにより、省令名は「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則」に見直されています。

公布「CCS事業法に基づく関係政省令等」
2024年7月26日「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留槽の探査に関する省令」「二酸化炭素の...

 

スケジュール

【パブリックコメント】2024年9月24日~10月23日
【施行】CCS事業法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(CCS事業法公布の日から6か月以内。2024年11月23日まで)

出典

○e-GOV >自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)について

○e-GOV >二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)に対する意見募集について

○e-GOV >二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令(案)に対する意見募集について

○環境省 >自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)について

タイトルとURLをコピーしました