「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年9月24日~10月23日)
2024年5月に公布された「CCS事業法」の施行に向けた規定を整備するための関係政省令で、試掘のための海底の掘削を、自然環境保全法に基づく「特定行為」として追加する自然環境保全法施行令の改正案、これにともに特定行為の許可基準等を追加するための自然環境保全法施行規則の改正案などが示されました。
改正案の概要
1.二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
「自然環境保全法施行令」においては、沖合海底自然環境保全地域における「特定行為」として、先に規定された「貯留層の探査」に加え「試掘のための海底の掘削」を追加する改正案が示されました。
- CCS事業法第2条第4項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。
2.自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案
上記(1)の通り、「自然環境保全法施行令」の改正により「特定行為」に「試掘のための海底の掘削」が追加される予定です。これを受けて、当該行為に対する許可基準等の案が以下の通り規定されました。
- 沖合海底特別地区内において「CCS事業法」に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
- 特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
- 沖合海底特別地区内において「CCS事業法」に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
- 次のいずれにも該当すること
- 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
- 当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
- 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 次のいずれにも該当すること
- 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において「CCS事業法」に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
- 自然環境に及ぼす影響と、特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
- 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと(規則第31条の5第4項)
3.二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令(案)
2024年7月26日に公布された「二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令」の全部を改正する省令案で、貯留槽の探査に関する規定に加え、試掘に関する規定も整備されました。これにより、省令名は「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則」に見直されています。
スケジュール
【パブリックコメント】2024年9月24日~10月23日
【施行】CCS事業法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(CCS事業法公布の日から6か月以内。2024年11月23日まで)
出典
○e-GOV >自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)について
○e-GOV >二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)に対する意見募集について
○e-GOV >二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令(案)に対する意見募集について