「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年8月30日~9月30日) 水質汚濁防止法における「亜鉛含有量」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2024年12月10日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定める改正です。(現行の暫定排水基準を5年間延長) 改正案の概要 ●【概要】排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案の概要.pdf ●「亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(概要)」環境省・令和6年8月9日.pdf ●「亜鉛含有量に係る暫定排水基準の検討結果」.pdf 「水質汚濁防止法」では、環境省令で定めることとされている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準は「排水基準を定める省令」により定めています。(法第3条) 2006年12月11日に「亜鉛含有量」に係る一般排水基準が強化(5mg/L→2 mg/L)された際に、この基準に直ちに対応することが困難であると認められた業種(10業種)に対して、期限を設けて暫定
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