「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年8月21日~9月20日) 改正案の概要 ●地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案).pdf これまで、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則」第1条に基づき、官報によって、温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表されてきました。 しかし、インターネットの普及に伴い、官報より詳細な補足資料の掲載が可能であるインターネットを活用するため、改正が行われることとなりました。 地球温暖化対策推進法 (温室効果ガスの排出量等の算定等) 第七条 政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。 地球温暖化対策推進法施行規則 (公表の方法) 第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。