2024年8月9日「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行されました。 一定の要件を満たす「特定事業所」が、総務省令で定める「防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具」を消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に搭載した場合に、当該消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に置くべき防災要員の人数を定める改正です。 特定事業所とは、石油や高圧ガスを多量に扱う、法律で指定を受けたコンビナートの事業所。特定事業所には、施設の配置規制や異常気象の通報義務、事業所に応じた防災業務を定める防災規程の作成など、法律により厳しい規制が義務付けられ保安体制の充実が図られています。 改正の概要 ●改正概要(石油コンビナート等における特定防災施設等に関する省令の一部を改正する省令(案)について.pdf ●省令新旧(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令).pdf 石油コンビナート等災害防止法に定める「特定事業所」の自衛防災組織が防災資機材等ごとに置かなければならない「
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