NPEを第二種特定化学物質に追加指定する等の所要の改正案について、パブリックコメントが行われています。 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案(2024年7月26日~8月30日) NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)(2024年8月2日~9月6日) 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)(2024年8月5日~9月9日) 改正案の概要 化審法では、「高蓄積性」の性状を有さないものの、「人又は生活環境動植物への長期毒性」を有するおそれがある化学物質のうち、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況から見て、相当広範な地域の環境中に相当程度残留すること等により、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれが認められる化学物質を、「第二種特定化学物質」として指定し、製造及
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