「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年8月1日~9月5日) PFHxS関連物質を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じるものです。 概要 ●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る措置(案),令和6年8月1日.pdf ●化学物質調査会資料「第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)」,令和6年7月19日.pdf 「ストックホルム条約」では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じることとしています。 2022年6月に開催されたストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)みおいて、新
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