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環境関連法他法改正情報

公布「特定小規模施設用自動火災報知設備令等の改正」(簡易に設置できる特小火災報知器の対象範囲拡大)

環境関連法他
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  2024年7月23日「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令」「特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件」が公布・施行されました。 火災報知設備の感知器・発信機の技術向上に伴い、特小自火報に用いる感知器の中には、出火元の特定が可能な音声メッセージを発する高機能な感知器が開発されている状況を踏まえ、大規模な工事が必要な自動火災報知設備(自火報)に代えて、比較的簡易な工事で設置できる「特定小規模施設用自動火災報知設備」(特小自火報)の設置ができる防火対象物に、延べ面積または床面積が300m2未満のものを追加するとともに、文化財などに認定された建造物、飛行機などの格納庫、公衆浴場のサウナなども対象に追加されました。   【自動火災報知設備と特定小規模施設用自動火災報知設備の違い】 自動火災報知設備は、火災による煙や熱を感知器が早期に自動的に感知して、警報ベルなどで、建物内の人達に火災を知らせる


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