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パブリックコメント

パブコメ「危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の改正案」(消防活動阻害物質の指定)

パブリックコメント
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  「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)」について、パブリックコメントが行われています。(2024年7月10日~8月8日) 「フルペンチオフェノックス及びこれを含有する製剤」について、「消防活動阻害物質」に新たに指定する改正案が示されました。   改正案の概要 ●概要(危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)について、令和6年7月).pdf ●危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令案(新旧対照).pdf ●火災危険性を有する恐れのある物質等に関する調査検討報告書、令和6年3月.pdf 消防法第9条の3第1項の規定により、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの」(消防活動阻害物質)を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出な


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