「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項の一部を改正する件」について、パブリックコメントが行われています。(2023年6月28日~2024年7月27日)
- 建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(告示)改正案
- 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン改訂案
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概要
●告示改正案.pdf
●ガイドライン改正案.pdf
●「既存住宅の改修等部位の表示について」建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会資料.pdf
●「改修等部位の表示に係る実務・普及方策」建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会資料.pdf
2024年4月より、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)において、建築物の販売・賃貸事業者に対し、その販売・賃貸を行う建築物についてエネルギー消費性能を表示するよう努力義務が規定されました。
今般、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」において、既存住宅における表示事項・表示方法について議論が行われました。
これを踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項」(告示)及び「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」(ガイドライン)について、所要の改正が行われることとなりました。
(1)告示
「3 遵守すべき事項」において、本告示の規定に基づき建築物のエネルギー消費性能を表示する場合のほか、既存建築物(令和6年4月1日より前に確認申請等を行った建築物)について、本告示の規定に準じて建築物のエネルギー消費性能を表示する場合、及び既存建築物である住宅について、ガイドラインに従い、当該住宅に設置された窓や給湯設備その他の部位のエネルギー消費性能を表示する場合においては、事実に相違する表示をし、又は人を誤認させるような表示をしてはならない旨を規定。
(2) ガイドライン
「既存建築物についての表示(第3章第3節)」において、省エネ性能を把握しておらず告示で定めるラベルを表示することが困難な既存住宅について、省エネ性能の向上に資する部位(例:断熱性能の高い窓、高効率の給湯器等)を有している場合に、ガイドラインに定める「省エネ部位ラベル」を用いて、住宅の販売・賃貸時の広告等にその旨を表示することが望ましいこととするとともに、その表示にあたってのルール等を追加。
スケジュール
【パブリックコメント】2024年6月28日~7月23日
【公布】2024年8月ごろ
【施行】2024年10月1日(告示)