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霞ケ浦等における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(告示改正)

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  2024年6月17日に、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件」が公布され、同日より適用されました。 利根川水系の霞ケ浦等(霞ケ浦、北浦及び常陸利根川)において、新たに底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定が行われました。 概要 ●霞ケ浦等における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(告示改正の概要).pdf ●底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について(案)、令和5年12月.pdf  「環境基本法」に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」(生活環境項目環境基準)については、現在湖沼及び海域で11項目が定められており、「低層溶存酸素量」は、2016年3月に、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境の保全に関する環境基準として設定されました。 その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)ごとに水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われてきました。 低層溶


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