2024年6月3日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件」が公布されました。2024年10月1日から施行されます。 「対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備業務」を行うにあたり、自動車整備事業者に対し労働者への特別教育を義務付けています。 今後、低圧の範囲(直流750ボルト以下、交流600ボルト以下)を超える蓄電池を内蔵する電気自動車等の普及が想定されることから、この業務に対応し特別教育の見直しが行われました。 改正の概要 ●「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)」について(概要).pdf ●電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会報告書、令和6年3月25日.pdf ●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について.pdf 「労働安全衛生法」では、事業者は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、当該対象業務に関する安全又は衛生の
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