2024年5月29日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 薬事・食品衛生審議会の答申(令和5年12月5日)を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定し、2物質を「劇物」から除外するための改正が行われました。 改正の概要 ●毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知),令和6年5月29日,医薬発0529第1号.pdf ●新旧対照表.pdf ●「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」について(概要).pdf ●「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」について(概要).pdf ●毒物劇物部会資料(4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤).pdf ●毒物劇物部会資料(1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリ
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