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公布「毒物及び劇物取締法施行規則の改正」(新規登録申請・取扱品目変更申請の見直し)

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  2024年5月29日「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。2024年10月1日から施行されます。 毒物及び劇物の製造業・輸入業の新規登録申請又は製造・輸入品目を追加するための登録変更申請の際に、有機シアン化合物に該当する物質の個別物質ごとの登録を要さないものとされました。   改正の概要 ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令.pdf 「毒物及び劇物取締法」では、毒物及び劇物を販売又は授与の目的で製造・輸入するにあたっては、登録された「品目」に限って行えることが規定されており、登録品目以外の品目を製造・輸入する場合や、登録されたものとは異なる含有量のものを製造・輸入する場合にはあらかじめ登録変更申請が必要となります。(法第9条第1項)登録する品目については、「毒物及び劇物取締法施行規則」別記様式において、類別及び化学名(製剤にあっては、化学名及びその含量)を記載することとされています。 今般、毒物又は劇物として包括的に指定されている「有機シアン化合


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