「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(濃度基準告示)と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」(技術上の指針)が2024年5月8日に公布され、2025年10月1日から施行されます。 濃度基準告示で、新たに112物質の濃度基準値を定め、技術上の指針で、新たに濃度基準値が設定された物質(116物質)及び発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた物質(3物質)について、測定方法が追加されました。 改正の概要 2022年5月の法令改正において導入された、自律的な管理を基軸とする新たな化学物質管理では、事業者は、リスクアセスメント対象物※のうち、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める基準以下としなければならないことが規定されました。 ※労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質。労働安
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