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公布「技術上の基準を定める省令・表示すべき事項の改正」(PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩に係る)

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  2024年5月1日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表 PFOS 又はその塩の項又は PFOA 又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(告示)」が公布されました。 化審法施行令の施行日(2024年6月1日)から施行されます。 化審法施行令の改正により、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が、第一種特定化学物質に指定されるとともに、当該 「PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」を取り扱う場合に、技術上の基準を遵守する義務(法第28条)、譲渡・提供するときは、製品の容器、包装又は送り状に表示


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