2024年4月30日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。2025年4月1日から施行されます。 「労働安全衛生法」に基づく「危険な場所への立入禁止」「事故発生時の特定の場所からの退避」等の事業者が講ずる保護措置について、労働者以外(作業に従事する労働者以外の人・作業の一部を請け負わせる一人親方等)にも拡大されました。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(一人親方等を保護措置の対象に追加)2022年4月15日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。2023年4月1日より施行されます。 作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護図られるよう、新たに換気設...www.technofer-enews.jp2022.04.15 改正の概要 ●【改正省令】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第80号).pdf ●【関係通達等】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日付け基発0430第4号).pdf ●【リーフレット】2025年4月から事業者
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