2024年4月25日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました。 近年のDXの推進を踏まえ、新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認申請の原則電子化(法第57条の4第1項、令第18条の4)、新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする(従来は官報公示)(法第57条の4第3項)改正です。 改正概要 ●労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf ●寄せられた御意見について.pdf ●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和6年4月25日基発0425第1号).pdf 1.新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び申請の原則電子化 「労働安全衛生法」第57条の4第1項においては、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされており、「労働安全衛生規則」第34条の4において、届出に必要な書面を定めています。 なお、既に得られている知見
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