「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 に係る措置(案) 」に対する意見公募の結果が公表されました。 ストックホルム条約※の附属書A(廃絶)への追加が決定された「メトキシクロル」「デクロランプラス」「UV-328」について、国内担保法である化審法の第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入、使用を制限する等の必要な措置を講じるものです。 今後、メトキシクロル、デクロランプラス・UV-328 を第一種特定化学物質に指定し、必要な措置を講ずるため、化審法施行令の一部を改正する政令案について、パブリックコメント等を実施した上で、2024年秋以降に改正政令の施行が行われるスケジュールとなっています。 ※ストックホルム条約(POPs条約):残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約 概要 ●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 に係る措置(案).pdf ●意見と考え方.pdf ●第一種特定化学物質に指定することが適当とされたメトキシクロル、デクロラ
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