2024年2月21日、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会安全衛生分科会より妥当であるとの答申がありました。 有機則、鉛則、特化則、粉じん則の規定による、第三管理区分に区分された場所における測定(施行:2024年4月1日)並びに特化則に基づく金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場における測定(「個人ばく露測定」※)は、いずれも労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるために、労働者がばく露する有機溶剤等の濃度を評価するためのものですが、個人ばく露測定を行う者の要件が定められておらず、その測定精度が担保される仕組みとなっていません。 このことから、その測定精度を担保等するため、個人ばく露測定を行う者の要件を定める等の改正を行うとともに、当該要件の中で、修了が必要な講習の講習科目の範囲及び時間等を定めるものです。 ※「個人ばく露測定」とは、労働者の身体に装着した試料採取機器等により、労働者の呼吸域における空気中の化学物質の濃度を測定することで、労働者のばく露の程度を測定すること。 改正案は、2024年1月11日~2月9日までパブリック
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。