2024年2月13日「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令」等が公布・施行されました。 いまだ、肉骨粉の利用規制が緩和されないことから、廃肉骨粉の円滑な処理を確保するための特例措置の失効時期を延期するための改正です。 改正の概要 ●一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について.pdf ●「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について.pdf 牛海綿状脳症(狂牛病)(Bovine pongiform Encephalopathy:BSE)の国内での発生に伴い、2001年10月4日より、飼肥料用の肉骨粉等を含む飼肥料の製造・販売が一時停止されています。 これに伴い、従来、飼肥料原料であった肉骨粉等について、廃棄物として処理することとなったため、製品として売れ残った肉骨粉は「事業系一般廃棄物」であることが明確化されました。 しかしながら、廃棄物の収集運搬には、「廃棄物処理法」上の
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。