「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表 PFOS 又はその塩の項又は PFOA 又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年2月10日~3月10日) 化審法施行令の改正により、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が、第一種特定化学物質に指定されるとともに、当該 PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品に追加されました。 これに伴い、取扱いに係る技術上の基準、製品の容器、包装又は送
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