「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年2月10日~3月10日)。 食品廃棄物等の発生抑制に係る目標値(基準発生原単位)を設定する業種の追加、基準値の見直しが行われます。 改正案の概要 ●主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案の概要.pdf ●主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案.pdf ●令和6年度以降の基準発生原単位の設定について【報告】、食品リサイクル専門委員会資料、令和5年12月.pdf 主務大臣は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令」第3条第2項の規定に基づき、食品関連事業者の食品廃棄物等の発生抑制の目標値として「基準発生原単位」を期間ごとに定めています。 目標値が設定されている業種は、食品リサイクル法に基づく定期報告の対象業種である75業種区分のうち、34業種区分となっています
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