「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質等に係る措置(案)」について、パブリックコメントが行われています(2024年2月1日~3月1日)。 「ストックホルム条約」※附属書A(廃絶)に追加された「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって炭素数が8のものに限る。)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を、「化審法」の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じるものです。 ※正式名称:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 概要 ●概要(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペるフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質等に係る措置(案).pdf ストックホルム条約第9回締約国会合(2019年4月~5月開催)において、新たに「ペルフルオロアルカン酸とその塩」及び「PFOA関連物質」が、附属書A(廃絶対象物質)に追加することが決定されました。 「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」に関しては、2021年10月22日付で第一種特定化学物質に指定され、製造、輸入、使用が規制されていますが、さら
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