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公布「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」

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  2024年1月31日「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件」が公布されました。 「労働安全衛生法」(第28条第1項)の規定に基づき、厚生労働大臣は、労働者の石綿のばく露による健康障害を防止する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を公表し、石綿障害予防規則(「石綿則」という。)に規定する措置に関する留意事項を定めています。 今般、石綿則の一部が改正され、2024年4月1日より、石綿等の切断等の作業等において、石綿則第 13 条第1項で規定される措置について、湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うことが義務付けられました。 また、石綿則第6条の2第3項及び第6条の3で規定される措置についても、作業の状況に合わせた最適な石綿粉じん発散防止措置を実施


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