「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」について、パブリックコメントが行われています(2024年1月27日~2月25日)。 改正案の概要 1.水質汚濁に係る農薬登録基準値(案) ●水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf ●水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案).pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第90回/2023年12月11日開催)」で、5種類の農薬(イソチアニル、イプロジオン、チオベンカルブ又はベンチオカーブ、チフルザミド、パラコート)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」を改正するものです。 なお、イソチアニル(0.074mg/L)、チオベンカルブ又はベンチオカーブ(0.02mg/L)、チフルザミド(0.037mg/L)については、審議の結果、現行の基準値から変更しないこととなりました。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用されます。 農薬名 基準値案(mg/L) イプロジオン
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