「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」 についてパブリックコメントが行われます(2024年1月22日~2月20日)。 薬事・食品衛生審議会の答申(令和5年12月5日)を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定し、2物質を「劇物」から除外するための改正が行われる予定です。 改正案の概要 ●「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」について(概要).pdf ●毒物劇物部会資料(4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤).pdf ●毒物劇物部会資料(1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤).pdf ●毒物劇物部会資料(2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30
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