「地球温暖化対策推進法」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、特定排出者が令和5年度の温室効果ガス排出量の算定に用いる「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等(令和4年度実績)」が公表されました。 概要 ●電気事業者別排出係数一覧(令和6年提出用)、2023年12月22日.pdf 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。 これに基づき、今般、令和5年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる(報告は令和6年度)、令和4年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等が公表されました。 令和5年度の温室効果ガス排出量を
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