「労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令」が、2023年12月18日に公布されました。 ①電気ボイラーの伝熱面積算定方法の見直し(2023年12月18日)、②高圧ガス保安法等の改正に伴う規定の整備(2023年12月21日)が行われました。 改正の概要 ●労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf ●「労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案」の概要について(諮問).pdf ●意見募集の結果について.pdf 1.電気ボイラーの伝熱面積算定方法の見直し ボイラーは「労働安全衛生法」に基づき、取り扱うボイラーの伝熱面積※1等に応じボイラー取扱作業主任者を選任しなければならないこととされている等、伝熱面積に応じた規制が定められており、(安衛法第14条) 熱源が電気である電気ボイラーは燃焼式ボイラーと熱の伝え方が異なるため、電力設備容量に応じて規制しており、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法は、ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)において伝熱面積は、「電力設備容量20
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