「消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等」についてパブリックコメントが行われています。(2023年11月23日~12月22日) 概要 ●改正概要(消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について).pdf ●改正案(告示新旧).pdf ●改正案(省令新旧).pdf デジタル改革、行政改革、規制改革を計画的かつ効果的に進めるため、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)が決定されました。これにより、対面講習は原則としてオンライン化することとされました。 (出典)デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン 「消防法」に規定される「消防設備士講習」(法第17条の10)は、現在都道府県が実施していますが、都道府県からの意見も踏まえ、オンライン化への対応として、オンライン講習を行う指定講習機関を新たに指定できるようにする必要があります。 これを受けて、消防設備士講習に係る指定講習機関の指定基準等を規定するために、消防法施行規則等を改正することとなりました。 消防設備士とは、建物に設置することが義務
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。