2023年11月9日「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」が公布されました。 本告示は、「ラベル・SDS対象物質」を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて定めたものです。 労働安全衛生法施行令の改正により、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に関する「裾切値」について、従来安衛則別表第2で規定していたところ、告示で定めることとされたことから、同告示が制定されました。 また、同時に「皮膚障害等化学物質」の裾切値の通達も発出されました。 公布「労働安全衛生法施行令等の改正」(ラベル・SDS対象物質の追加等)2023年8月30日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。 また、2023年9月29日「労働安全衛生規則の一...www.technofer-enews.jp2023.08.30 公布「安衛法施行令・安衛則・特化則の改正」(ラベル表示・SDS交対象物質の拡大等)
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