「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われます。(2023年11月2日~12月1日) 改正案の概要 ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf 1.特定の記録媒体の使用を定める規定の見直し 「フレキシブルディスク」「磁気ディスク」といった具体の媒体名を定めるものについて、媒体名の削除又は「電磁的記録媒体」等の抽象的な規定への見直しを行う【規則第12条の2の2、第12条の2の3、第13条の8、第13条の11、第19 条、第20条及び第 23条】 フレキシブルディスクの構造及び記録方式に関する規定を削除する【規則第21条及び第22条】 書類の提出方法として、書類の提出方法として、電子情報処理組織を使用する方法についても新たに規定する【規則第20条】 【施行】公布日(2023年12月下旬) 2.毒物及び劇物の運搬に係る連続運転時間の例外的取扱いについて 「毒物及び劇物取締法施行令」では、特定の毒物又は劇物を車両を使用して1回につき 5,000kg 以上運搬する場合で、1人の運転者の連続運転時間が4時間を
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